平成28年5月13日13:32日経電子版より

今日は、「民泊サービス」のあり方検討会を傍聴してきただけに、本当に驚きです。「まだ多くの検討課題があり、活発な議論が必要ですな!」という印象の検討会でしたが。。。

記事によると、
「政府は一般住宅に旅行者らを有料で泊める「民泊」の全面解禁に向けた原案をまとめた。」
1. マンション等を所有する貸主がネットで簡単な手続きをすれば、旅館業法上の営業許可無しで部屋を貸し出せるようになる。
2. 現在禁止されている住宅地での営業も認める。
3. 5月末に閣議決定する規制改革実施計画に盛り込む → 2017年の通常国会に新法を提案(方針)

(新法案)
1. ネットを通じて都道府県に必要な書類を届け出れば、旅館業法上の許可がいらない。
2. 届け出書類には自分が登録する仲介業者、マイナンバーを記せば、住民票を添えなくてもいい
3. 部屋の所有者が宿泊させたくない客は、申し込みがあった段階で断れる
※旅館業法上の施設は正当な理由が無ければ宿泊拒否ができない
4. 営業日数には、上限を設ける方向
5. 玄関に「民泊サービスの提供」の表示義務

政府は慎重に新法の詳細を詰めるそうですが、「政府がまとめた全面解禁案は、マンションや戸建て住宅の所有者に関する規定を緩め、だれでも民泊に参入しやすいようにしたのが特徴だ。」ともある。新法が2017年の通常国会に提案となるので、早くて来年春(以降)でしょうか。。。

民泊サービスのあり方検討会での議論は継続中ですが、答えありきの検討会にならないで!